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厚生労働省 改正石綿障害予防規則を公布 戸建ての解体・改修工事も届け出の対象に

石綿ばく露防止対策を強化

厚生労働省は7月1日、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(以下、改正石綿障害予防規則)を公布しました。これは、石綿等を使用した建築物の老朽化により、今後、解体・改修工事等の増加が予想されることを背景に、石綿ばく露防止対策の一層の強化を図ることを目的としています。

同省では、2018年より建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会を設置し、改正に向けた検討を進めてきました。今回の改正は、同検討会が今年4月にとりまとめた報告書を受けて行われたものです(図1)。

改正石綿障害予防規則は、一部を除き2021年4月1日に施行されます。

事前調査等の届出制度を新設

改正石綿障害予防規則では、石綿等を含む建材を使用した建築物について、事前調査などの規制が一層強化されました。

具体的には、石綿等の使用の有無に関わらず、一定規模以上の工事を行う場合、事前調査を行い、その結果等を電子届により労働基準監督署に届け出る制度が新設されました。対象となる工事は、解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、材料費も含めた工事全体の請負金額が100万円以上の建築物の改修工事および特定の工作物の解体・改修工事となります。

事前調査の方法についても明確化されました。石綿の含有の有無を確認するため、全ての材料について、設計図書等の文書を確認するとともに、現地調査を行い、目視により確認することが求められます。なお、2006年9月1日以降に着工した建築物等は、着工日を設計図書等で確認すれば良いとしています。また、事前調査の結果は、作業現場に備え付けるとともに、3年間の保存が義務付けられます。

 

戸建てに特化した石綿調査者講習も

事前調査を実施する者の要件も新たに規定されました。建築物については、一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了者、またはそれと同等以上の能力を有すると認められる者による実施が必要となります。一戸建住宅および共同住宅の住戸の内部については、前述の者に加え、今後、一戸建て等石綿含有建材調査者講習を修了した者であれば、事前調査の実施が可能としています。

このほか、石綿を使用した建築物や工作物等の解体・改修作業においては、写真等による作業の実施状況の記録と、作業に従事した労働者の記録を作成し、3年間保存を義務付けることなどが新たに規定されました。

 

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200701K0040.pdf